家族信託、認知症対策に関するご相談 お気軽にお問合せ下さい

078-945-7071 

平日 9:00〜20:00 / 土日応相談

Webからの
無料相談はこちら

認知症になった後でも相続税対策をしたい

状況

Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。

そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

家族信託の設計

Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。

このままCさんが亡くなると、奥様と二人のお子様が財産を引き継ぐことになります。

配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。

しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。

そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男としておき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。

受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれの土地について第2次受益者として長男、次男に設定をします。

家族信託を行うメリット

・認知症になってしまうと、建物の建築するための契約できなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。

家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

家族信託の無料相談受付中!

078-945-7071

家族信託のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 事務所・スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP