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相続登記の義務化

相続登記の申請義務化

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相続登記の手続きは早めの対応が必要です。

当事務所では、分かりやすく・丁寧に、相談者様のお立場になってヒアリングを行います。

ご相談者様にとって最良な方法を一緒に考えながらご提案いたしますので、内容を十分にご理解、ご納得いただいたうえでご依頼いただく方針にしています。

相続登記の義務化の

注意点ポイント

わかりやすく解説!

A. 過去の相続も対象になります

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過去の土地も登記義務化の対象になります。
施行日よりも前に相続が発生し、不動産を取得していた場合もさかのぼって適用(過去分も対象)となります。

過去に相続したまま名義変更していない土地がないかどうか、確認することをお勧めします。

A. 罰則(過料の対象になります)

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相続登記の期限は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。

特別な事由を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

A. 3年以内の相続登記をしましょう

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期限内に相続登記手続きを完了すれば罰則を受けません。

遺産分割が期限内に完了しないなどの理由で、期限内の手続きが厳しい場合「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。

ただ、遺産分割協議が成立して3年以内に相続登記を再度行う必要がありますので注意が必要です。

このような方はご注意ください!

相続登記を

放置する3つのリスク

1

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期限までに登記が完了しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

過料を受けないためにも、相続開始をしった日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。

2

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登記手続きを放置すれば、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。

相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。

相続が発生し、不動産取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。

3

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未登記の不動産は売却が難しく、手放せない可能性が高いです。

「住宅ローンが組めない、買主への所有権移転がスムーズにできない」などの買い手側のデメリットが多いため売却の難易度が格段に上がります。

相続した不動産をいつか手放したいのに手放せないということにならないように、早いうちに相続登記をしましょう。

相続登記の義務化について無料相談実施中!

  • 放置している不動産の名義変更をしていない
  • 相続登記について何から手を付ければ良いかわからない
  • 複数回相続が発生し、相続人を把握できていない
  • 手続きが面倒なので全部任せたい
  • 不動産の売却や整理を検討している

当事務所が神戸市の皆さんに

選ばれる理由

  • 豊富な相談実績とサポート体制
  • 面倒な相続手続きをまとめてサポート
  • 分かりやすい最良の価格を提供
  • 土日・平日夜間・WEBによる相談対応
  • 各線三ノ宮駅から徒歩5分の好立地

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親身にサポートさせて頂きます。

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事務所紹介

事務所名  :

司法書士法人新生パートナーズ

代表司法書士:

三浦 暢夫

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住所    :

神戸市中央区三宮町

1丁目1番1号

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